「まねきTV」に事業差し止め命令
その前に。
IvyBridgeの発売予定時期がほぼ固まったようです。4月1日から7日の間。まず4コアのi7とi5あわせて10種類が投入されるようです。
これまでは4月8日とされていましたので、わずかに前倒しされたことになります。
対応チップセットのZ77、Z75等も同時に発売されます。
この情報は北森瓦版さんのブログ(経由での Fudzilla )からですが、そこにも「この情報は最終的なものではない」と書いてあるので、再変更はあるかも知れませんが何にせよ、遅れることはなさそうです。
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テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。
(産経新聞)
この「まねきTV」の問題は、このブログでも2006年に取り上げました。詳しくはそちらをご参照いただきたいんですが――
簡単に言うとSONYのロケーションフリーという機器を利用して、契約者にインターネット経由で離れた場所のテレビ放送を見れるようにするサービスです。ロケーションフリーという機器は契約者個々人が購入し、1台で見れるのは1人だけです。「まねきTV」側はロケーションフリーを置く場所だけ提供してる事になります。従って不特定多数への送信には当たらないということで、東京地裁では「まねきTV」側が勝訴。つづく知財高裁でも2008年にTV局側の控訴を棄却、「まねきTV」側が勝訴しました。
しかしTV局側が再び上告、2011年1月に最高裁は知財高裁の二審判決を破棄し、審理を差し戻していました。きょうの判決はそれを受けてのものです。
最高裁が二審判決を破棄した理由ですが、
まねきTVのサービスについては、ベースステーションを分配機を介するなどしてテレビアンテナに接続し、受信された放送が継続的に入力されるように設定した上、事務所に設置・管理していることから、利用者がベースステーションを所有しているとしても、送信の主体は永野商店とみるのが相当だと指摘。サービスは契約を結べば誰でも利用可能であることから、送信の主体である永野商店から見てサービスの利用者は不特定の者として公衆に当たり、ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり、サービスは放送の送信可能化に当たると言うべきだ
(INTERNET Watch)
ということだそうです。
たぶんこれだけでは何故送信の主体が永野商店(まねきTV)になるのかも、送信可能化とは何のことかも理解し辛いかと思われます。そのあたりを知りたい方は、リンクした INTERNET Watch のページから全文をあたって下さい。法律の知識のない私には、あまりよく理解出来ません。なんとなくですけど、テレビ局勝訴の判決を導くために法律的な技術を駆使してるという印象で、あまり読んでも意味ないかも知れないという気がします。
私が一番理解出来ないのは、「まねきTV」の行為によってTV局側がどんな損害を被ったのかです。170万円の支払いを命じてるんだから、170万円分の損害を被ってるんでしょうけども・・・??
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またこの日は同じく
審理が差し戻されていた「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害にあたるとして、運営する「日本デジタル家電」に事業差し止めと計1570万円の賠償を命じた。
(産経新聞)
「日本デジタル家電」の件については、このブログで取り上げたことがありませんので、過去の INTERNET Watch から引用したいと思います。
「ロクラクII」というのはハードディスク・レコーダーで、親機と子機がワンセットになっているもの。親機で番組を録画、自動的にインターネット経由で子機に送られ、子機のハードディスクにデータがたまっていくというものです。特に海外に住んでいる人を対象に作られた商品のようです。
日本デジタル家電では親機をレンタルしてこの会社内に置き、子機を契約者に渡す(レンタルもしくは買い取り)という形での営業をしていたようです。
まず一審の東京地裁。テレビ局側勝訴です。
一審の東京地裁は2008年5月、日本デジタル家電は親機の設置場所を提供するなど、複製行為を管理・支配していると認定。日本デジタル家電が複製の主体にあたり、それによる利益も得ているとして、合計733万円の損害賠償を命じた。
続いて二審。日本デジタル家電側が逆転勝訴です。
これに対して二審の知財高裁は2009年2月、日本デジタル家電の管理・支配する場所に親機が設置されていたとしても、サービス利用者の私的複製を容易にするための環境などを提供しているに過ぎないとして、日本デジタル家電は複製の主体にはあたらないと認定。一審判決の損害賠償命令などを取消した。
最高裁ではまたまた逆転で、差し戻し判決。
最高裁判決では、「複製の主体の判断にあたっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度などの諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしていると言えるかを判断するのが相当」だとした上で、放送番組の場合にはアンテナで受信した放送を機器に入力しなければサービスとして成立せず、この行為はサービス提供に不可欠な「放送番組の複製の実現における枢要な行為」であり、サービス提供者が複製の主体であると解するのが相当だと指摘。原審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。 (INTERNET Watch)
こちらは「まねきTV」の件と違って、複製が問題になっているようです。ただ同じくこれもどういうことでTV局が1570万円分の損害を被ったのか、よく判りません。
両方の事件とも、最高裁の判決はアンテナで受信したものを分岐するというところに、ポイントがありそうですが、そこにポイントを置くというのはどうなんでしょうか?
特に「ロクラクII」の件は、複製をして番組を保存するのは子機なわけですから、親機での録画は便宜的なもの、日本デジタル家電の役割は『法律で認められた私的複製の幇助にすぎない』という解釈もできるのではないかと思います。
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